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“Form 1120-F(U.S. Income Tax Return of a Foreign Corporation)”について [税金]

いつもブログをお読みいただき有難うございます。

今日(11月12日)は、福岡ではお天気が良く、とても気持ちよく過ごせています。

ここの所、米国の内国歳入庁(IRS)に頻繁に電話をし時間を取られていましたが、今日はゆっくりと時間を過ごせていますので、今週の土曜日に更新予定のブログを書いています。

さて、今回のブログは、“Form 1120-F(U.S. Income Tax Return of a Foreign Corporation)”について書かせていただきます。

今年に入り、昨年以上に米国の納税者番号取得(EIN、ITIN等)のお手伝いをさせていただいております。

納税者番号取得のお手伝いを通し、いろいろな地域の方とご縁が出来て感謝しております。

皆様のお仕事が、ますますご発展して行くことをお祈りしています。

納税者番号取得の中でもEINを取得された企業様には、米国・内国歳入庁(IRS)より、「EINに登録いただき有難うございます。私たち(IRS)は、あなたのEINを認めます。(中略)登録の情報をもとに、Form 1120-Fを○○年○月○日までに申告しなさい。(省略)」と言った文章が届いたのではないでしょうか?

EIN取得.JPG

そして、IRSよりの通知を無視し続けていると、忘れかけた頃に文章により「あなたはの税務申告期限は過ぎていますが、なぜ税務申告を行っていないのですか?」と言ったような内容の催促の手紙が届くことと思います。

(※これは、私自身の経験です。)

■Form 1120-F(U.S. Income Tax Return of a Foreign Corporation)とは■

日本企業が米国に支店等を設けて活動する場合、または、日本企業が米国より収入を得た場合には、原則的に米国・内国歳入庁(IRS)に対し法人税の申告及びに納税義務が生じます。

Form 1120-Fは、その際に使用する税務申告書類。

■日本企業がIRSにForm 1120-Fを提出する必要がある場合■

(1)米国における収入の有無に関わらずに、米国において商業活動をしている場合。

(2)米国において商業活動をしていなくてもFIRPTAで指定された収入がある場合。
(※FIRPTAについては、私のブログ9月13日付けを参考にされて下さい。)
http://tprofessional.blog.so-net.ne.jp/2008-09-13

(3)租税条約を用いる事により源泉徴収が免除された場合。

日本においてのみ商業活動をし、納税者番号(EIN)を取得し、米国における税金の減免の申請をされた方は、(3)に該当する可能性があるからだと思います。

「税務申告を行うと言うよりも、租税条約に基づいて情報を開示してください。」と言う意味合いにより税務申告書の提出を求められています。

税務申告書Form 1120-Fについて(2007年度版):
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f1120f.pdf

Form 1120-Fの書き方について(2007年度版):
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120f.pdf

(免責事項)

本ブログでご紹介しました内容は、皆様が参考としてご利用いただくものです。

皆様の個々の事例に付きましては、専門家にお尋ね下さいませ。

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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