“米国税理士(Enrolled Agents)資格の更新と継続教育”について [資格]
先週のブログでは、秋より冬になりつつあると書きましたが、今週の初めより“めっきり”
朝、晩が冷え込むようになりました。
さて、日本では今日より3連休と言う方も多いのではないでしょうか?
米国時間では、まだ10月31日の夜になるので、ハロウィンのパーティで盛り上がっているかもしれません。
(ディズニーの無料画像より)
余談になりますが、ハロウィンに使えそうな画像を今週の木曜日に探していて、パソコンがウィルスに犯されました。
現在も復旧していない状態です。
“Trick or Treat”、ハロウィンの冗談にしてもきつ過ぎます。
さて、今回のブログは、“米国税理士(Enrolled Agents)資格の更新と継続教育”について書かせていただきます。
米国税理士(Enrolled Agents)には、資格の更新の義務があります。
3年毎の更新になりますが、私の場合には米国時間の11月1日より来年の1月31日までが更新期間となります。
この更新期間中にForm 8554(Application for Renewal of Enrollment to Practice Before the Internal Revenue Service)を提出する必要があります。
Form 8554(IRSのサイトより):http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8554.pdf
今回の更新費用が、$125です。
前回の更新費用が$80だったので、以前に比べると少し更新費用が上がっています。
(これも資格商法の一種でしょうか?笑~!)
資格の更新の要件として、毎年最低16単位の取得が必要になります。
単位の取得の方法には、開催されているセミナーに参加する。
米国・内国歳入庁(IRS)より認められた通信教育により単位を取得していく。
私が主に利用しているのが通信教育で、FunCPEと言う会社です。
Fun CPEのサイト:http://www.funcpe.com/Default.htm
値段が手ごろで、Publication(米国税法の手引書)を利用するのが気にいっています。
以前は違う通信教育の会社を利用していましたが、当時は通信教育の会社より送られてくるテキストを参考に学習をしていました。
しかし、実務に当たるときに一番に引かないといけないのがPublication(米国税法の手引書)ですし、Publication(米国税法の手引書)に沿って書類を作り、段取りを組まないといけません。
よって最近は、Publication(米国税法の手引書)を利用できる教育かどうかが、私の一番のポイントになっています。
それでは、良い連休をお過ごし下さいませ。
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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米国税理士(Enrolled Agents)について [資格]
あらためて、新年あけましておめでとうございます。
皆様にとりまして良き年となりますようにお祈り申し上げます。
昨年最後のブログに書かせて頂きましたが、お陰様で3週間続きました風邪が、昨年末までに完治しました。
皆様は、年末・年始をいかがお過ごしでしたでしょうか?
私は、妻と大晦日・元日は近くの温泉と神社へ参拝に行きました。
神社での参拝では、久しぶりにおみくじで“大吉”を引きました。
新年を、幸先よくスタートしました。
さて、今回のブログは“米国税理士(Enrolled Agents)について”書かせていただきます。
昨年末のブログでも触れましたが、初対面の方に米国税理士(Enrolled Agents)試験について聞かれると同時に、“米国税理士(Enrolled Agents)の仕事”について尋ねられます。
「米国税理士って、どのようなことをされるのですか?」と言う具合です。
その様に尋ねられると、私は次のようにいつも答えます。
「日本の税理士さんと同じようなことをしますよ。」
尋ねられた人には非常にあいまいな答えですが、これで納得をされます。
自分で答えながら、「資格にとらわれて仕事をするつもりは毛頭ありません。法律に違反すること以外なら、何でもしますよ。責任を持って頑張りますよ。」と思っています。
私に取りましては、資格は夢(目標)の実現のための1つのステップに過ぎません。
“資格 米国税理士(Enrolled Agents)”のキーワードでインターネットの検索をかけますと、次のような言葉が出てきました。
・日本では給与所得などは源泉徴収されるのが普通ですが、米国では個人が申告をしなければなりません。そのため、米国では税理士のニーズが事情に高いのです。最近では、日本企業の海外進出が進み、米国の税制に精通した人材へのニーズが高まっており、注目資格の一つと言えるでしょう。
・日本の税理士資格試験と異なり、米国税理士試験の難易度はかなり容易です。半年から1年ぐらいで合格できそうなレベル。
・収入は、日本ではなかなか稼げない。使い道があまりない。将来性はあまりない。
そもそも日本の税理士と違い米国税理士はアメリカ全土では、あまりメジャーな資格ではありません。何か日本でアメリカの税務に関する仕事をしている人なら生きていくかもしれませんが、何のあてもなく米国税理士を取得するのは進められません。
どれも当たっているようで、違うように私は感じます。
どの専門分野でもそうですが、「資格を取ったから、即お金を稼げる?食べていける?」そのようなものでもなさそうな気がします。
その人なりに各専門分野で考え、工夫をして仕事の幅を広げていくので、資格が活きていくように感じられます。
年始早々、ちょっと熱く書き過ぎましたか?
お正月のお酒がまだ残っているのでしょうか?
それでは、皆様も良い日々をお過ごし下さい。
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米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
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Enrolled Agents(米国税理士)試験について [資格]
いつもブログをお読みいただき有り難うございます。
今年も残すところ2日となり、皆様におかれましては慌しくお過ごしのことではないでしょうか?
私は、風邪の咳がまだ続いております。
今年の風邪を、来年まで持ち越さないようにしたいものです。
皆様もお体には、くれぐれもお気をつけ下さいませ。
今回のブログは、“Enrolled Agents(米国税理士)試験について”書かせていただきます。
今年を振り返り、米国(アメリカ)の税理士試験について尋ねられることが何度もありました。
「米国(アメリカ)の資格なので、受験は米国(アメリカ)で受けられたのですか?」
「どのような試験なのですか?」
尋ねられる方の率直なお気持ちだと思います。
まず、最初のご質問ですが受験は、日本で3度、アメリカで1度受験しました。
日本では、東京の青山の国連大学で受験しました。
アメリカでの受験では、馴染みのある州のオレゴン州のポートランド郊外のコミュミティ・カレッジで受験しました。
私が受験した時期は、1998年から2001年まででした。
次に、どのような試験を受けたかと言いますと、当時の試験制度では、4つのPart(科目)に分かれていました。
Part1が、Individual Income Tax(個人所得税)について
Part2が、Partnership Tax(パートナーシップ税)について
Part3が、Corporations Tax(法人税)、Gift Tax(贈与税)、Estate Tax(遺産税)について
Part4が、Ethics(職業倫理)について
1998年と1999年の受験では、完敗。
2000年の受験では、Part2からPart4までの科目合格。
2001年の受験で、残りのPart1に合格しました。
Part1のIndividual Income Tax(個人所得税)は、私にとりまして鬼門でした。
米国税理士試験を受験するまでは、税務申告書を見たこともなく、何を学習しているのか、どの部分を学習しているのか、分かりませんでした。
失敗を振り返り、学習する際に、どの部分の学習をしているのかを確かめるために、IRSのサイトより税務申告書をダウンロードし、税務申告書を熟視したのを覚えています。
現在の試験制度は、私の受験した当時とは、大きく変わったと聞いています。
現在の試験に付きましては、次のサイトをご参考にされて下さい。
http://www.prometric.com/IRS/default.htm
新年が、皆様にとりまして、良き年となりますようにお祈り申し上げます。
2008年1月24日追記:
Enrolled Agents(米国税理士)試験が、日本でも受験可能です。
受験地に付きましては、東京、横浜、大阪で受験が出来ます。
Enrolled Agents(米国税理士)受験をお考えの方は、お気軽に弊所にお尋ね下さい。
皆様の合格のお役に立てれば幸いです。
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米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
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