“Social Security Agreement”について [年金]
つい先日、日本にお住まいの米国人で自営業者の方より、Self-employment tax(自営業者税)の支払い義務の有無についてのご質問がありました。
“Retirement”について [年金]
先週のブログで米国の年金(Pension,Annuities)について書きましたので、今回はQualified Retirement Plan(適格退職給付)について書かせていただきます。
適格退職給付(Qualified Retirement Plan)を簡単に一言で説明をしますと、納税者が退職後に備えて行う貯蓄。
代表的なものには、Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)とRoth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)がある。
余談~Roth IRAのロスは、ウィリアム・ロス上院議員の姓をとり付けられている。
◆Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)◆
(加入条件)
賃金、給与、チップ、賞与等の人的役務提供の対価として課税される勤労所得を得ている70.5歳に至るまでの者。
(控除可能額)
納税者が独身で、かつ、企業年金等に加入していない場合には、5,000ドルまたは勤労所得のうち、いずれか小さい方の金額まで積み立て控除することが可能。
納税者が既婚者で、かつ、夫婦合算申告(Married Filing Jointly)を選択している場合には、10,000ドルまたは夫婦の勤労所得合計額のうち、いずれか小さいほうの金額まで積み立て控除することが可能。
◆Roth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)◆
Roth IRAと通常のIRAの大きな違いは、Roth IRAは積み立て時には控除が出来ない。
しかし、退職後に引き出される際に、元本収益のすべてが総所得から除外される。
さらに詳しい内容は、 Publication 590を参考にされて下さい。
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Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
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“Annuities and pensions”について [年金]
タックス・シーズンより外れていますが、今回は「年金(Annuities and pensions)は課税対象になるか?」について書かせていただきます。
米国より年金を受け取られている日本在住の方より、米国向けの税金申告書類作成のご依頼をいただいた際に、「年金は課税対象になるか?どうか?」のご質問を頻繁にいただきます。
年金が課税対象になるかの判断は、「税金申告者が米国の居住者や米国籍(市民)に該当するか?」、「米国の非居住者に該当するか?」により立場がかわってきます。
◆米国の居住者や米国籍(市民)の場合◆
米国の居住者や米国籍(市民)が受け取る米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、Form 1099-Rに課税対象所得(Taxable amount)と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となる。
◆米国の非居住者の場合◆
日本に居住している日本人が米国の年金を受給する場合、新日米租税条約第17条により日本で課税対象となり米国では非課税と出来る。
そのための手続きとして、必要事項を記入したForm W-8BENをSocial Security Administration (米国の社会保障局)へ提出し、日本居住者である旨の通知をする必要がある。
但し、日本で受給申請を行った場合には提出不要の場合もある。
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米国年金はもらえますか? [年金]
あなたの米国年金はもらえますか?
日本と米国の間では、相手国に一時派遣される被用者に、両国の年金制度および医療保険制度への加入が強制される二重負担の問題と、相手国での就労期間がその年金受給資格期間に満たない場合は、保険料が掛け捨てとなる問題が起きていました。
2004年2月に日米社会保障協定への署名が行われ、2005年10月に日米社会保障協定が発効しました。
保険期間の通算で掛け捨て問題を解決
年金の受給資格を得るには、日本では25年間(年齢により異なる)、米国では10年間(1年4期で40期分)を納付する必要があります。これまでは、米国での就労が10年に満たない場合は、せっかく社会保障税を支払っても,後に年金を受け取ることができない、いわゆる掛け捨てとなっていました。今回の協定により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じます。
米国年金が受け取れる条件
①2004年9月末までに米国で原則1年半以上働き、社会保障税を払っている。
②日米での年金制度の加入期間を足すと10年以上あること。
③62歳に達している(満額受給できる年齢は、生まれた年により65歳
から67歳の人)。
※以上3つの条件を満たす必要があります。
申請の手順
①日本の社会保険事務所での申請書提出 (米国年金の申請申出書を提出)。
↓
②米国社会保障庁のマニラ事務所から申請書類の送付を受ける(2、3ヶ月くらい要する)。 このとき社会保障番号のない配偶者は、米国大使館及び領事館まで出頭して面接証明書を取らなければならない。
↓
③必要書類をそろえ、すべての申請書を記入の上、マニラ事務所へ郵送する。
↓
④手続き終了(約6ヶ月位で年金支給開始)。
↓
⑤月1回、銀行口座に振り込みか、小切手で郵送される。
申請先及びに問い合わせ先
米国の社会保障年金あるいは年金の申請に関する情報については下記へお問い合わせ下さい。
Social Security Administration
OIO Totalization
P.O. Box 17049
Baltimore, Maryland 21235-7049
USA
日本在住の方でご自分の年金申請に関して具体的なご質問がある方は、下記の米国社会保障庁のマニラ事務所へお問い合わせ下さい。
Social Security's Regional Office in Manila
フリーダイヤル 0066-33-801336
(日本語可の無料の直通電話です。)
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