FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)について [税金]
いつもブログをお読みいただき有り難うございます。
紅葉の美しい季節になりました。
日本では、今日より月曜日まで3連休の方も多いのではないでしょうか?
外出には、良い季節ですね。
さて、私が所属している団体(NATP http://www.natptax.com/)より定期的に送られてくる冊子に、最近の米国における不動産事情が書かれていました。
タイトルは、“Aliens Are Buying America”と言うものです。
特に、カリフォルニア州、ワシントン州、フロリダ州、ニューヨーク州が投資の対象になっているようです。
その記事の中に、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)と言う単語が出てきます。
今回のブログは、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)について書かせていただきます。
■FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)とは■
外国人が米国内で資産(不動産を含む物的財産を指すが、主として土地と物件、または土地や物件の権利の一部も含まれる)を売却した場合、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)源泉徴収の対象となる。
資産の一部を売却した場合も税金が源泉徴収される(26 USC§2104)。
資産全体または資産の一部を外国人から買う場合、購入者(個人または企業)の代理人または取引責任者は、取引額の10%(外国企業の場合、また別の特別規制がある)を支払額の中から源泉徴収する義務がある。
源泉徴収に関する責任は購入側にあり、売却側が外国人(または外国企業)かどうかを確認しなければならない。
購入側が源泉徴収し損なうと、購入側が税金を払わなければならない。
FIRPTAの適用例外となるのは、購入側が当該物件を自分の居住目的として30万ドル以下で購入した場合。(抜粋:日本貿易振興機構より)
“Aliens Are Buying America”という言葉は、一昔前に聞いたような言葉ですが、1980年代の日本のバブル景気が華やかな時期に、日本人が海外への投資として米国の不動産へ投資した時期がありました。
その時に、海外よりの投資に対し税金が課税されなかったと言うことが背景となり、
FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)が成立したようです。
米国への不動産投資の場合は、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)に注意が必要ですね。
それでは、良い日々をお過ごしください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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紅葉の美しい季節になりました。
日本では、今日より月曜日まで3連休の方も多いのではないでしょうか?
外出には、良い季節ですね。
さて、私が所属している団体(NATP http://www.natptax.com/)より定期的に送られてくる冊子に、最近の米国における不動産事情が書かれていました。
タイトルは、“Aliens Are Buying America”と言うものです。
特に、カリフォルニア州、ワシントン州、フロリダ州、ニューヨーク州が投資の対象になっているようです。
その記事の中に、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)と言う単語が出てきます。
今回のブログは、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)について書かせていただきます。
■FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)とは■
外国人が米国内で資産(不動産を含む物的財産を指すが、主として土地と物件、または土地や物件の権利の一部も含まれる)を売却した場合、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act of 1980)源泉徴収の対象となる。
資産の一部を売却した場合も税金が源泉徴収される(26 USC§2104)。
資産全体または資産の一部を外国人から買う場合、購入者(個人または企業)の代理人または取引責任者は、取引額の10%(外国企業の場合、また別の特別規制がある)を支払額の中から源泉徴収する義務がある。
源泉徴収に関する責任は購入側にあり、売却側が外国人(または外国企業)かどうかを確認しなければならない。
購入側が源泉徴収し損なうと、購入側が税金を払わなければならない。
FIRPTAの適用例外となるのは、購入側が当該物件を自分の居住目的として30万ドル以下で購入した場合。(抜粋:日本貿易振興機構より)
“Aliens Are Buying America”という言葉は、一昔前に聞いたような言葉ですが、1980年代の日本のバブル景気が華やかな時期に、日本人が海外への投資として米国の不動産へ投資した時期がありました。
その時に、海外よりの投資に対し税金が課税されなかったと言うことが背景となり、
FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)が成立したようです。
米国への不動産投資の場合は、FIRPTA(the Foreign Investors in Real Property Tax Act)に注意が必要ですね。
それでは、良い日々をお過ごしください。
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
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