Alimony(別居後扶養料)について [税金]
いつもブログをお読みいただき有り難うございます。
6月1日放送のテレビ番組“行列のできる法律相談所”を見ていると、“日本で離婚の際の慰謝料に税金がかかるかどうか?”ついて放送していました。
日本の税法と米国の税法では、慰謝料の取り扱いが違う気がしました。
米国人の税務申告書を作成する際に、離婚(Divorce)に直面することがあります。
依頼者に、「昨年の○月に離婚したので、今回の税務申告は、SingleあるいはHead of Householdで申告をしたい」と言われることがあります。
日本より米国の方が、離婚が身近なことのような気がします。
さて今回のブログは、“Alimony(別居後扶養料)について”書かせていただきます。
Alimony(別居後扶養料)とは、離婚又は別居の際の取り決めとして、配偶者(Spouse)又は以前の配偶者(Former Spouse)に対して支払われるものである。
支払う側は、Alimony(別居後扶養料)として支払った額を、Form 1040のLine31で控除できる。
一方の受け取る側は、Alimony(別居後扶養料)として受け取った額は、所得としてForm 1040のLine11に算入する。
■To qualify as alimony(別居後扶養料として認められるもの)■
・支払いは、現金、小切手、マネーオーダでなければならない。但し、配偶者の代わりに第三者に金銭を支払うことが、離婚又は別居の際の取り決めにある場合は、その第三者への支払いは、Alimony(別居後扶養料)としてみなすことができる。
・支払いが、子女の養育費(Child Support)としての扱いを受けないもの。子女の養育費とAlimony(別居後扶養料)を合算して支払う場合には、まず子女の養育費を規定し、残額をAlimony(別居後扶養料)として扱う。
■Payments that do not qualify as alimony(別居後扶養料として認められないもの)■
・子女の養育費。
・現金以外の資産による支払い。
・資産の使用。等
Alimony(別居後扶養料)についてはPublication504をご参照ください。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p504.pdf
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6月1日放送のテレビ番組“行列のできる法律相談所”を見ていると、“日本で離婚の際の慰謝料に税金がかかるかどうか?”ついて放送していました。
日本の税法と米国の税法では、慰謝料の取り扱いが違う気がしました。
米国人の税務申告書を作成する際に、離婚(Divorce)に直面することがあります。
依頼者に、「昨年の○月に離婚したので、今回の税務申告は、SingleあるいはHead of Householdで申告をしたい」と言われることがあります。
日本より米国の方が、離婚が身近なことのような気がします。
さて今回のブログは、“Alimony(別居後扶養料)について”書かせていただきます。
Alimony(別居後扶養料)とは、離婚又は別居の際の取り決めとして、配偶者(Spouse)又は以前の配偶者(Former Spouse)に対して支払われるものである。
支払う側は、Alimony(別居後扶養料)として支払った額を、Form 1040のLine31で控除できる。
一方の受け取る側は、Alimony(別居後扶養料)として受け取った額は、所得としてForm 1040のLine11に算入する。
■To qualify as alimony(別居後扶養料として認められるもの)■
・支払いは、現金、小切手、マネーオーダでなければならない。但し、配偶者の代わりに第三者に金銭を支払うことが、離婚又は別居の際の取り決めにある場合は、その第三者への支払いは、Alimony(別居後扶養料)としてみなすことができる。
・支払いが、子女の養育費(Child Support)としての扱いを受けないもの。子女の養育費とAlimony(別居後扶養料)を合算して支払う場合には、まず子女の養育費を規定し、残額をAlimony(別居後扶養料)として扱う。
■Payments that do not qualify as alimony(別居後扶養料として認められないもの)■
・子女の養育費。
・現金以外の資産による支払い。
・資産の使用。等
Alimony(別居後扶養料)についてはPublication504をご参照ください。
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p504.pdf
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
コメント 0