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IRS(米国・内国歳入庁)とのやり取りについて [税金]

いつもブログをお読みいただき有り難うございます。

先週は、思うようにブログの更新が出来ずに申し訳ありませんでした。

さて今回のブログは、“IRS(米国・内国歳入庁)とのやり取り”について書かせていただきます。

4月の上旬にIRSに問合わせをしていた事項に付き、今週の半ばに手紙にて回答をいただきました。

今年の4月から6月までに2週間に1度ずつFaxを送り、やっと回答をいただきました。

この件に関しては頭の片隅にいつもあったのですが、いつ回答を頂けるのか分からず半ば諦めていたました。

諦めていたぶん、回答をいただけたので得をした気分です。

IRSとのやり取りでは、このような事が多々起こります。

1度や2度質問や要求をして諦めるのではなく、粘り強く(しつこく)交渉するしかありません。

IRSには、税金に関する質問を受け付けてくれる電話番号やメール・アドレスがあります。

また、米国より国外に無料で税法の手引書(Publication)を送ってくれます。

IRSのホームページよりもダウンロードは出来ますが、ページ数が数百ページになるときや、時間に余裕のある時には、IRSに電話をしPublicationを手元に送ってもらいます。

しかし、いつ手元に届くのか、また、確実に届くのかが分からない不安があります。

昨年の12月に郵送をお願いした“Publication17”は、未だに届かずじまいです。

このような大雑把な部分もありますが、電子申告においては日本よりも進んでいます。

下の表は、2008年度と2007年度の税務申告の推移です。

E-filing Receipts:
TOTAL  77,076,000(2007年5月18日) 86,347,000(2008年5月16日現在)12.0%↑

電子申告を行うにも制約がありますが、いろいろな無料の税務申告ソフトを試すことができます。

http://www.irs.gov/efile/article/0,,id=118986,00.html 
(IRS 無料税務申告書作成サイト)

機会がありましたら、お試し下さい。

※2007年10月19日に弊所は、IRSよりCertifying Acceptance Agent の許可を取得しました。これによりITINの申請者が、身分証明書のコピーにNotary Public(公証人)の公証を受けに行くことなく、ITINの申請が出来ます。ITINおよびにEINの取得が必要なお客様は、弊所にお尋ね下さいませ。(2008年7月12日追記)
http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96904,00.html

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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