SSブログ

米国への不動産投資について [税金]

いつもブログをお読みいただき有り難うございます。

先週の土曜日は、ブログの内容を思うようにまとめることが出来ずに、更新ができませんでした。

申し訳ありません。

さて、今回のブログは、“米国への不動産投資”について書かせていただきます。

2008年4月30日の日経オンラインに、「オレンジ郡、もう一つの顔」と言う題の記事が載っていました。

日経オンライン:
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20080428/154463/

私がカリフォルニア州オレンジ郡と聞いて思い出すのが、米国西海岸特有の陽気な天気と投資に失敗して破綻した自治体だったことです。

投資に失敗して破綻したというのが、いかにもアメリカらしいような気がします。

さて、今回の日経オンラインの記事を読んで、サブプライム関連証券の発祥の地は、1979年にオレンジ郡に本拠に置いていた会社だったというのは初めて知りました。

世界の不動産投資と言えば、石油産出国である中近東に集まっているようです。

しかし、サブプライム問題で米国の不動産価格が値下がり傾向にある中で、米国の不動産への投資の絶好の機会ではないかと考えています。

米国では、不動産に限らず、事業用あるいは投資用の資産で形態・使用目的等が同一であるものの交換は、非課税の扱いを受けることが出来ます。

つまり、米国内でより良い不動産に買い換えている限り税金がかからない長所があります。

§1031.Exchange of property held for productive use or investmentに規定が書いています。
http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode26/usc_sec_26_00001031----000-.html

■同種資産の交換(Property exchange)■

同種資産とは、事業用あるいは投資用の資産で形態・使用目的等が同一であるものを意味している。

例えば、不動産と不動産の交換、動産と動産の交換が該当する。

但し、個人的な使用に供するもの、たな卸し資産、原材料、株式、債券、手形、売掛金、
パートナーシップの持分は、課税される。

■同種資産の交換による非課税の条件(Requirement)■

同種資産の交換は、以下の条件を満たすことにより、非課税の扱いを受けることができる。

(1)資産は、事業又は投資用の資産であること。

(2)交換は、同種資産内であること。

(3)交換により資産を譲渡した日の前後45日以内に、取得すべき同種資産が確定していること。かつ、交換により資産を譲渡した日の後180日以内に、取得すべき同種資産を実際に受領し取引が完了していること。

(免責事項)

本ブログでご紹介しました内容は、皆様が参考としてご利用いただくものです。

皆様の個々の事例に付きましては、専門家にお尋ね下さいませ。

(追記):

最近、アメリカ合衆国公式観光ウェブ・サイトを見つけました。眺めているだけでも観光気分になれるかもしれません。

http://www.discoveramerica.com/jp/

それでは、良い日々をお過ごしください。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■




コメント(0) 
共通テーマ:仕事

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。