租税条約に関する届出 [税金]
いつもブログをお読みいただき有り難うございます。
ふだん新聞・雑誌等と読んでいますと、税金、事業の海外進出等の記事に目がいってしまいます。
最近、租税条約絡みの事業者と国税局の解釈の違いにより、問題になっていることが多くなってきているような気がします。
私の記憶に残っているものだけでも、「日本と中国」、「日本と英国」、「日本と米国」等がありました。
今回のブログは、“租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)”について書かせていただきます。
(手続き対象者、提出時期、提出方法については、国税庁のサイトを参考:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm)
■手続き対象者■
①租税条約の相手国からの個人で学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校等)において教育又は研究を行う人(教授等)が、その教育又は研究を行うことにより支払を受ける報酬について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受ける場合。
②租税条約の相手国からの個人で、学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒若しくは学生(留学生)として、事業、職業若しくは技術の修習者(事業等の修習者)として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨学金の受領者として、それぞれ国内に一時的に滞在する人が、その支払を受ける国外からの給付若しくは送金、交付金等又は国内に一時的に滞在して行った人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬について、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受ける場合。
■提出時期■
入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。
■提出方法/提出先■
報酬・交付金等の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。
米国/アメリカへの所得税の税務申告を取り扱っていて、日米租税条約の解釈に注意を払わなければならないことが多々あります。
上記、租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)に関する件も、今年度の税務申告で遭遇しました。
日米租税条約では、「その国に到着した日などから2年を超えない期間、その教育機関における教育又は研究の人的役務の提供によって取得する所得につき、その一方の締結国の租税を免除する」となっています。
その先生の場合には、米国より日本に来られた後、1年と数ヶ月を経過後、知人との会話の中で、日米租税条約の規定に気づかれたようです。
来日後、すぐに受け入れ教育機関より、事務手続きについて、説明を受けていれば面倒な手続きにならずに済んだような気がします。
来日された英語圏の方に、国税庁の英語サイトを教えるだけでもお役に立つかもしれません。
国税庁の英語サイト:http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm
それでは、良い日々をお過ごし下さい。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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ふだん新聞・雑誌等と読んでいますと、税金、事業の海外進出等の記事に目がいってしまいます。
最近、租税条約絡みの事業者と国税局の解釈の違いにより、問題になっていることが多くなってきているような気がします。
私の記憶に残っているものだけでも、「日本と中国」、「日本と英国」、「日本と米国」等がありました。
今回のブログは、“租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)”について書かせていただきます。
(手続き対象者、提出時期、提出方法については、国税庁のサイトを参考:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_46.htm)
■手続き対象者■
①租税条約の相手国からの個人で学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校等)において教育又は研究を行う人(教授等)が、その教育又は研究を行うことにより支払を受ける報酬について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受ける場合。
②租税条約の相手国からの個人で、学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒若しくは学生(留学生)として、事業、職業若しくは技術の修習者(事業等の修習者)として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨学金の受領者として、それぞれ国内に一時的に滞在する人が、その支払を受ける国外からの給付若しくは送金、交付金等又は国内に一時的に滞在して行った人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬について、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受ける場合。
■提出時期■
入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。
■提出方法/提出先■
報酬・交付金等の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。
米国/アメリカへの所得税の税務申告を取り扱っていて、日米租税条約の解釈に注意を払わなければならないことが多々あります。
上記、租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)に関する件も、今年度の税務申告で遭遇しました。
日米租税条約では、「その国に到着した日などから2年を超えない期間、その教育機関における教育又は研究の人的役務の提供によって取得する所得につき、その一方の締結国の租税を免除する」となっています。
その先生の場合には、米国より日本に来られた後、1年と数ヶ月を経過後、知人との会話の中で、日米租税条約の規定に気づかれたようです。
来日後、すぐに受け入れ教育機関より、事務手続きについて、説明を受けていれば面倒な手続きにならずに済んだような気がします。
来日された英語圏の方に、国税庁の英語サイトを教えるだけでもお役に立つかもしれません。
国税庁の英語サイト:http://www.nta.go.jp/foreign_language/index.htm
それでは、良い日々をお過ごし下さい。
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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