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米国での贈与税について [税金]

皆様、蒸し暑い中、いかがお過ごしでしょうか?

日本では、今月に入り台風や地震といった天災が続いています。

日々を大切に過ごしたいものです。

今回は、“米国での贈与税”についてブログを書かせていただきます。

先月の上旬に、大手教育出版社の会長から生まれたばかりの孫への米国財産(米国債)の贈与をめぐり、名古屋国税局から約五億円の申告漏れを指摘されたという新聞記事が載っていました。

この場合に問題となったのが、贈与先の孫の生活の本拠が日本国内にあったのか、それとも米国にあったかでした。

上記の新聞記事の場合には、親(会長の子息)の生活の本拠は日本にあり、孫も米国籍にかかわらず、米国には一時滞在だったとして、日本での贈与税の納税義務が生じると判断されました。

たとえば、日本居住者(会長)が、日本国外にある資産(米国債)を米国居住者(孫)に贈与する場合には、日本の贈与税も米国の連邦贈与税もいずれにも課税されません。

今回の場合、生活の本拠について、税務当局側と納税者側で考え方が食い違ったものとみられます。

どうしてこのような事が発生するかといいますと、米国の場合、贈与税(Gift Tax)の納税義務者が日本とは逆であり、贈与した者が贈与税を支払います。

米国での贈与税(Gift Tax)について、もっと詳しく説明していきます。

■ 納税義務者 ■

連邦贈与税(Federal Gift Tax)は、資産を移転する権利に対する課税である。

従って、贈与税は原則として贈与する側が支払わなければならない。

■ 贈与した資産の評価方法 ■

贈与した資産の評価は、贈与時点の公正な評価額(Fair Market Value)で行う。

■ 課税標準額の計算方法 ■

Gross Gifts(総贈与額)- Gift Splitting(一定の条件を満たした上で利用することができる、夫婦間での贈与)-Annual Exclusion(年次控除)-授業料・医療費の支払い・政治献金・配偶者控除 =Taxable Gifts(課税贈与税)

■ 贈与税の税務申告書 ■

贈与によって財産の所有権を譲渡した場合には、Form 709(Gift Tax Return)を提出しなければならない。

http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=107815,00.html

このForm 709(Gift Tax Return)の提出は、贈与の度に毎年必要である。

提出期限は、贈与した年の翌年の4月15日までである。

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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