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IRSへの不服申し立てと裁判について [税金]

いつもブログをお読み頂きありがとうございます。

日本では今年の連休も終わりに近づきましたが、皆様も連休中にはいろいろな場所に行かれたのではないでしょうか?

さて、今回のブログは、“IRSへの不服申し立てと裁判について”書かせていただきます。

■IRSによる調査■

IRSは、いろいろな方法により調査すべき税務申告書を選んでいる。

例えば、納税者の税務申告書と雇用者からのForm W-2の金額が合致しない場合。

納税者の税務申告書と銀行からのForm 1099の金額が合致していない場合。

また、IRSの調査対象になった取引関係者や投資家との取引の関連により、納税者も調査される事もある。

さらに、過去の不正申告の経験情報をもとに、全ての申告書の間違いの可能性について点数化するDiscriminant Function System (DIF)というシステムにより、調査の対象になる事もある。

■問題解決部門による話し合い■

納税者は、IRSとの間に発生した問題を問題解決部門(Problem Resolution Office)に持ち込み話し合いをする。

この段階で、IRSと合意した場合には、合意書(Agreement Form)に署名し、税金の追加分を支払うことになる。

この際に、税金の追加分にかかる納期限から支払日までの利子も支払わなければならない。

もし、この問題解決部門で、合意に至らなかった場合には、納税者は不服申し立ての権利について説明を受けることになる。

■Preliminary notice(30-day letter)■

納税者は、IRSでの面会後2~3週間以内に、Preliminary notice(30-day letter)のセットを受け取ることになる。

納税者は、この書面に記された日付から30日以内に、IRSから提起された案を受け入れるか、それとも不服審判所(Appeals Office)で不服申し立てをするかを選択することになる。

■Statutory notice of deficiency(90-day letter)■

Preliminary notice(30-day letter)の回答をしなかった場合、及びに不服審判所(Appeals Office)でも合意に至らなかった場合には、Statutory notice of deficiency(90-day letter)を受け取ることになる。

納税者は、このStatutory notice of deficiency(90-day letter)に記されている日から90日以内に租税裁判所(Tax Court)において告訴をすることが出来る。

■不服申し立て■

納税者は、IRSのRegional Appeals Officeに対して、不服申し立てをすることが出来る。

不服申し立て協議(An Appeal Conference)を希望する場合は、税務署長に対して、その旨を文書で送付する。

納税者は、不服申し立て協議をする際には、一定の場合には意義申立書又は摘要書を提出する必要がある。

■裁判■

①租税裁判所(Tax Court)
納税者は、米国連邦租税裁判所(The United States Tax Court)でIRSと争うことができる。

納税者が、米国連邦租税裁判所でIRSを訴えることができるのは、Statutory notice of deficiency(90-day letter)を受け取った後90日間である。

納税者は、争っている部分の税額を支払う前に限り、租税裁判所に訴えることが出来る。

②小規模手続き(Small Case Procedure)
各年度についてIRSと争っている部分の金額が$10,000以下の訴訟では、納税者が希望し、租税裁判所が許可した場合に、単純な代替解決策である小規模手続き(Small Case Procedure)を使うこともできる。

なお、この方法を使った場合には、上告ができない。

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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