税金の妥協と分割支払いについて [税金]
いつもブログをお読み頂き有り難うございます。
明日は、母の日ですね。
皆様も、今日は何かプレゼントを買いに出かけたり、明日は食事に出かけられる方も多いのではないでしょうか?
今回は、税金の妥協(Compromise)と分割支払い(Installment Payments)について書かせていただきます。
納税者は、自分の支払うべき税額について、妥協を求めることの出来る権利を持っている。
また、IRSは、納税者の事情に応じて、法律上発生している税額を圧縮する権限を持っている。
■ 妥協申請の条件 ■
納税者は、以下のいずれか一方または両方の条件を満たした場合に、妥協の申請をすることができる。
・納税者の支払い義務のある金額について疑念のある場合。
・納税者の支払い能力について疑念のある場合。
■ 妥協金額 ■
・納税者の支払い義務のある金額そのものについて疑念のある場合には、これを裏付ける証拠が必要である。
そして、IRSが妥協に応じる金額は、個々のケースの疑念の度合いによって決定する。
・納税者の支払い義務のある金額全額の支払い能力について疑念のある場合には考慮される。
納税者の最大支払い能力とは、納税者自身の持っている純資産の総価格によって判断される。
■ 分割支払い ■
IRSは、納税者の支払うべき税額について多額等の理由により、分割支払いの制度を設けて、税の回収を確実なものとしている。
■ 分割支払いの手続き ■
・納税者の税金や罰金、利子が$25,000より少ない場合には、OPA(Online Payment Agreement)を利用できる。
・納税者の税金や罰金、利子が$25,000より多い場合には、Form 433F(Collection Information Statement)を提出しなければならない。
■ 分割支払いの遅延 ■
IRSは、納税者が支払いの遅延をした場合には、強制徴収手続きを行うことができる。
■ 分割支払いの回収の時効 ■
IRSは、課税した日から10年間は税の回収ができる。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Written by
Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
コメント 0