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“納税証明書”について [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

今週より北九州市は、“めっきり”寒くなり[雪]、朝・晩にはストーブ[ひらめき]をつけております。

「今年の秋は例年よりも暖かい?」、「天気が少し変?」、「今年の冬は暖冬になるかぁ~?」と考えておりましたが、例年よりも少し早くストーブの登場となりました。

今年の冬こそは1度も風邪を引かずに過ごせたらと願っていますが、「どうでしょうかねぇ~?」。

さて、今回は“納税証明書(Tax certificate、あるいは、Tax clearance certificate)”について書かせていただきます。


納税証明書.jpg
(国税庁のサイトより引用)

日本の行政機関で手続きをすれば取れる“納税証明書”ですが、「これが米国でもあるのか?」をお客様より聞かれることがあります。

書類に役所のスタンプが押してあれば説得力も増しそうですが、私の認識違いでなければ、米国では所得税に関しては“納税証明書”はありません。

納税者が持っている小切手の控え、クレジット・カードの控え、税金申告書の控え等が、納税者が税務当局に支払った証明になります。

控えの書類は申告日より3年間は納税者の手元に保存しておくことをお勧めします。

米国税法の豆知識でした。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)


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コメント(2) 
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コメント 2

YU

米国の納税証明書に相当する証明書をIRSから取得する申請書があるようですが、、。
http://blog.livedoor.jp/careerupny/archives/50643537.html


by YU (2015-07-27 17:45) 

Tom

YUさん、当方のブログに訪問いただき有り難うございます。
ご指摘の通り、米国の税務当局より強いて納税証明書を取り寄せる必要がある場合には、Transcriptを取り寄せるしかないですね。


by Tom (2015-07-28 13:37) 

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