Estimated Tax Payment(予定納税の支払い)について“その2” [税金]
いつもブログをお読みいただき有り難うございます。
6月15日は米国での非居住者(Non Resident)の方の税務申告期限になりますが、その他に気がついたことがありますので書かせていただきます。
税務申告書を作成する時期になるとお客様も節税になるようにいろいろと試案をされているようでが、「予定納税に気をつけていれば、もっと、節税になるのに。」と言う税務申告書に出くわすことが多々あります。
予定納税(Estimated Tax Payment)は1年を4期に分けて税金を納めますので、支払い時期のお客様の懐具合や、毎年の収入(売上)の変動が激しい場合には、「いくら位を納めれば良いのか?」予測が難しいですが、予定納税が出来る期だけでも支払っておく方が節税になると思います。
6月15日に第2期の予定納税の納付期日を迎えます。
個人(Individual)の場合;
第1期~4月15日まで。
第2期~6月15日まで。
第3期~9月15日まで。
第4期~翌年の1月15日まで。
法人(Corporation;Calendar –year採用の場合);
第1期~4月15日まで。
第2期~6月15日まで。
第3期~9月15日まで。
第4期~12月15日まで。
法人(Corporation;Fiscal–year採用の場合);
第1期~期首より4カ月目の15日まで。
第2期~期首より6カ月目の15日まで。
第3期~期首より9カ月目の15日まで。
第4期~期首より12ヶ月目の15日まで。
以前予定納税について書きました記事へのリンク先も載せておきます。
ご参考にどうぞ。
http://tprofessional.blog.so-net.ne.jp/2008-01-26
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ:http://www.tprofessional.jp
e-mail:info@tprofessional.jp
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6月15日は米国での非居住者(Non Resident)の方の税務申告期限になりますが、その他に気がついたことがありますので書かせていただきます。
税務申告書を作成する時期になるとお客様も節税になるようにいろいろと試案をされているようでが、「予定納税に気をつけていれば、もっと、節税になるのに。」と言う税務申告書に出くわすことが多々あります。
予定納税(Estimated Tax Payment)は1年を4期に分けて税金を納めますので、支払い時期のお客様の懐具合や、毎年の収入(売上)の変動が激しい場合には、「いくら位を納めれば良いのか?」予測が難しいですが、予定納税が出来る期だけでも支払っておく方が節税になると思います。
6月15日に第2期の予定納税の納付期日を迎えます。
個人(Individual)の場合;
第1期~4月15日まで。
第2期~6月15日まで。
第3期~9月15日まで。
第4期~翌年の1月15日まで。
法人(Corporation;Calendar –year採用の場合);
第1期~4月15日まで。
第2期~6月15日まで。
第3期~9月15日まで。
第4期~12月15日まで。
法人(Corporation;Fiscal–year採用の場合);
第1期~期首より4カ月目の15日まで。
第2期~期首より6カ月目の15日まで。
第3期~期首より9カ月目の15日まで。
第4期~期首より12ヶ月目の15日まで。
以前予定納税について書きました記事へのリンク先も載せておきます。
ご参考にどうぞ。
http://tprofessional.blog.so-net.ne.jp/2008-01-26
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