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“税務申告期限を過ぎてからの対応”について [税金]

いつもブログをお読みいただき有り難うございます。

今週の半ばで、2009年度の米国の個人所得税(Individual Income Tax)の申告書類(Tax Return)の提出期限を迎えました。

お客様のご協力もあり、無事に2009年度の個人所得税の税務申告を終わらせたと思います。

つくづくと良いお客様に恵まれていると思います。

私も、ひとまず、日常業務に落ち着きを取り戻しました。

さて、税務申告の必要があると思うのに、何も手をつけていらっしゃらない方はどのようにされるのが良いかを今回のブログで書かせて頂きます。

税金が発生しそうな方は、出来る限り早く税務申告書類を作成し、米国・内国歳入庁(IRS)と州政府に税務申告を行う。

税金が発生しそうだけれども税務申告書類の提出に時間がかかりそうな方は、延長申請書類を提出し、IRS及びに州政府へ税務申告書類を提出する意思があることを示す。(※延長申請書類の提出期限も、4月15日が原則となっております。州により延長申請書類の提出の必要がない州もあります。)

日本と同じように申告期限を過ぎての税務申告書類の提出及びに税金の支払いには、ペナルティーと金利が発生していきます。

ご注意下さいませ。

(追記)

昨日、オバマ大統領の2009年度の税務申告書類が公開されていました。

・オバマ米大統領の昨年の所得は約5億円(WSJ日本版)
http://jp.wsj.com/US/Politics/node_51788/?nid=NLM20100416

・(The White House Blogより)
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/president-obama-2010-complete-return.pdf

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ:http://www.tprofessional.jp
e-mail:info@tprofessional.jp

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