Foreign Account Tax Compliance Act(外国口座税務コンプライアンス法) [税金]
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梅雨の中休みでしょうか?
気持ちのよい日が続いております。
さて、最近、「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」についての記事を目にすることが多いです。
理由としては、日本の国税庁、および、金融庁からの要請により7月1日以降に新たに口座を開設する米国籍保持者等に米国人(米国法人)に該当するかどうかの自己申告を呼びかけていることが考えられます。
この法律は、米国外の金融機関が、米国籍保持者や米国居住者、米国法人が開設・保有する口座に関する一定の情報を、年に1回、内国歳入庁(IRS)に報告する契約を結ぶことを求めています。
もし、この契約を結ばなければ、その外国金融機関は、自らの所有する米国債や米株式などの米国資産の生み出す利息・配当・売却総額に対し、原則として30%の源泉徴収が課され、また、口座保有者が自身の情報提供に関して非協力的な場合は、この口座保有者の取引に対して30%の源泉徴収を行うよう求めています。
以下の登録リストを見ると、先月23日時点で日本の金融機関等3,252が登録をしている様子です。
Foreign Financial Institution (FFI) List
数年前にこのForeign Account Tax Compliance Actの概要を聞いた時には、米国もずいぶんと大風呂敷を広げ、本当に実現できるのだろうかと半信半疑でながめておりましたが、概ね順調に手続きが進んでいる様です。
あっぱれ!
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Written by
Office T.Professional ; ホームページが新しくなりました!
米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)
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理由としては、日本の国税庁、および、金融庁からの要請により7月1日以降に新たに口座を開設する米国籍保持者等に米国人(米国法人)に該当するかどうかの自己申告を呼びかけていることが考えられます。
この法律は、米国外の金融機関が、米国籍保持者や米国居住者、米国法人が開設・保有する口座に関する一定の情報を、年に1回、内国歳入庁(IRS)に報告する契約を結ぶことを求めています。
もし、この契約を結ばなければ、その外国金融機関は、自らの所有する米国債や米株式などの米国資産の生み出す利息・配当・売却総額に対し、原則として30%の源泉徴収が課され、また、口座保有者が自身の情報提供に関して非協力的な場合は、この口座保有者の取引に対して30%の源泉徴収を行うよう求めています。
以下の登録リストを見ると、先月23日時点で日本の金融機関等3,252が登録をしている様子です。
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