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“Form 13930(Application for a Central Withholding Agreement”について [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

今日より来週の月曜日まで3連休の方が多いのではないでしょうか?

米国も来週の月曜日がColumbus Day(コロンブス・デー)で祝日になっている州が多いはず。

時差の関係で日本時間の火曜日までは、ゆっくりとした仕事のペースになりそうな気がしております。

さて、今回は“Form 13930(Application for a Central Withholding Agreement)”について書かせていただきます。

Central Withholding Agreement(本部による源泉徴収協定)だけでは、何のことだか分かりにくいので背景を説明させていただきます。

日本のスポーツ選手(athletes)や芸能人(entertainers)が米国内で何らかの興行を行い米国の運営組織(団体)より報酬を受け取る場合に、運営組織(団体)は税法によりスポーツ選手や芸能人の報酬より30%の税金を徴収する義務があります。

その後、スポーツ選手や芸能人が米国側での税金の支払いを選択しない場合には、米内国歳入庁(IRS)に還付のための税金申告書類を作成し、還付の手続きを行うことになります。

しかし、手続きが面倒ですべての事務処理が完了するまでにそれなりの期間を要しますので、スポーツ選手や芸能人が事前にForm 13930を作成しIRSに提出することにより30%の税金の源泉徴収を軽減(reduce)しておく制度です。

(※今回の制度の適用対象者は、スポーツ選手や芸能人に限定されています。)

Form 13930(Application for Central Withholding Agreement).jpg

◆書類の提出先

Central Withholding Agreement Program
Mail Stop: 1441
2001 Butterfield Road
Downers Grove, IL 60515-1050 U.S.A.

◆ファクシミリによる提出の場合の送信先

+1-(630) 493-5906

◆詳細の問い合せメール・アドレス

CWA.Program@irs.gov

◆よくある問い合せ

Frequently Asked Questions (FAQs) About Central Withholding Agreements


規則を読むと、興行の45日前までにはIRSにForm 13930を提出しておく必要がありますので早めの準備が必要です。

(免責事項)
内容につきましては万全を期しておりますが、正確性・妥当性・有用性について保証するものではありません。
閲覧者に不利益・損害が生じましても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)


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