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“延長申請(Application for Extension of Time)”について [税金]

久しぶりのブログの更新になりますが、皆様はその後お元気でお過ごしでしょうか?

私は、ようやく、お客様の個人所得税(Individual Income Tax Return)の追い込みが終わり、業務に落ち着きを取り戻しつつあります。

ブログの更新再開にて税金(Tax)の話しは何ですが、大切なことなのでご案内をさせていただきます。

2011年度の個人所得税の申告期限は、周知の通り、米国時間の4月17日(火)までとなっております。

あいにく、申告期限までに書類の提出が間に合わない方は、以下にご案内します書類を米内国歳入庁(IRS)に提出されることをお勧めします。(※州につきましては、各州法により違ってきますのでこの場での説明は省かせてさせていただきます。)

Form 4868.jpg

上記書類提出のメリット~延長申請書類を米内国歳入庁(IRS)に提出することにより、税金申告書の提出期限が約6か月延長されて、ひと月につき税額の5%のペナルティーが課されるのを避けることが出来る。

ただし、米国の非居住者の方は上記の書類を提出せずとも自動的に2か月間の延長が認められています。

書類提出の際に、「国外に住んでおり、書類集めに時間がかかった。」等の理由書を添付する方がなお良いと思います。

更に掘り下げた話になりますが、日本に在住の永住権(グリーンカード)保持者の方、米国籍の方で、滞在テスト(the physical presence test、the bona fide residence test)に問題がなく、かつ、外国源泉所得控除(Foreign Earned Income Exclusion)の適用をお考えの場合には、以下の書類の提出により6か月の申告期限の延長になります。

Form 2350.jpg

(免責事項)
内容につきましては万全を期しておりますが、正確性・妥当性・有用性について保証するものではありません。
閲覧者に不利益・損害が生じましても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)


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