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“FATCAについて思う” [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

先週の半ばにFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)のProposed Regulations(規則案)が米国のIRS(内国歳入庁)と財務省(Department of the Treasury)より発表されました。


PDFで見ると388ページにもおよぶ書類になっております。

この法律は日本の金融機関の悩みの種の1つになっているのではないでしょうか?

なぜなら、近い将来に日本の金融機関よりもIRS(内国歳入庁)に米国市民等の預貯金等の報告義務が生じそうな気配で動いております。

ほぼ時を同じく、弊所のような小さな事務所でもIRS(内国歳入庁)とはいくつかの契約の必要があり、その1つにPTIN(Preparer Tax Identification Number)と言うものがあります。

簡単に言えば、米国の税金申告書類を有償で作成している者は、このPTINを2010年度の個人所得税の申告より強制的に取得するようになりました。

“今までバラバラの番号にてIRS(内国歳入庁)が管理しにくかったものを、1つの番号に統一して管理しよう”と動いています。

アイデアは素晴らしいのですが、その事務処理が何ともお粗末。

2010年度の税金申告に間に合うように事務手続きをしたのにもかかわらず、いつまで経っても何も連絡がなく、事務手続きより7カ月が経過しIRS(内国歳入庁)に催促をすると、ようやく、その2週間後にPTINが送られてきました。

結局、2010年度の税金申告の繁忙期にはPTINは使わずじまい・・・。

けれど、何もおとがめなし???

また、2011年の年初の時期にはPTINの毎年更新には触れていなかったにも関わらずに、昨年の半ばにPTINの毎年の更新制の発表があり、今回も手続きに遅れないように受付開始時期に書類を郵送したのにその書類と為替証書を紛失している様子。

先週の金曜日に、「あなたのPTINは2011年12月31日にて失効しております。したがい、2月21日までにPTINの更新をして下さい。」との失礼な通知がIRS(内国歳入庁)よりあり。

米国時間に合わせてその日の真夜中にIRS(内国歳入庁)へ電話をすると、紛失したことを詫びるわけでもなく、「もう1度、書類と為替証書を送ったら~」とのこと。(なんで~!)

為替証書の金額と手数料にて7,000円位になり、家族で食事に行くには十分な金額。

これが毎年続くとたまったものではないので、前回の為替証書の換金の有無の調査を金融機関に依頼中。

このような簡単な事務手続きもすんなりと出来ないので、おそらく、世界中の金融機関を巻き込んだFATCAの場合には、想定外の事務手続きのミスが多々起こると考えています。

「1回の手続きで上手く行かないのはしょうがない。」と考えるのは、結構、アメリカを知っている人かもしれません。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)


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