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米国の個人所得税の概要についてーその4 [税金]

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前回は、Form1040のLine23~36までのアバブ・ザ・ライン控除(above the line deductions)についてご説明しました。

前回までを整理しますと,以下の様になります。

①グロス・インカム(Gross income)(Form1040のline 7~21)-アバブ・ザ・ライン控除(Above the line deductions)(Form1040のline 23~36)
=調整総所得(Adjusted gross income)(Form1040のline37)

今回は、Form1040のLine38~57までの■Tax and Credits■についてご説明します。

今回のForm1040のLine38~57までを整理しますと,以下の様になります。

②調整総所得(adjusted gross income)―アイテム控除(itemized deductions)あるいは、
スタンダード控除(standard deductions)のいずれか大きな金額=課税所得(taxable income)

③課税所得(taxable income)×税率表(tax table)=税額(tax)
税額(tax)-税額控除(tax credits)=確定税額(final tax due)

控除には、deductionsとcreditsがあります。Deductions(控除)とcredits(控除)の違いは、deductionsは課税対象総所得(gross income)が減るのに対し、creditsは、税額から直接控除できる点です。

Form1040は、以下のアドレスよりダウン・ロードできます。
http://www.irs.gov/formspubs/lists/0,,id=97817,00.html

■Tax and Credits■

Line38~Line37の調整総所得(Adjusted Gross Income)を転記する。

Line39a~税務申告者およびにその配偶者が1942年1月2日より前に生まれた場合、盲目である場合には、□にチェックを入れる。

Line39b~税務申告者およびにその配偶者が、別々に税務申告をする場合、または税務申告者が二重国籍の場合には、□にチェックを入れる。

Line40~アイテム控除(itemized deductions)または、標準控除(standard deduction)を比較し、大きい方の金額を選択する。

・アイテム控除(itemized deductions)には、以下のものがあります。

①医療費(medical expenses):調整総所得(Adjusted Gross Income)の7.5%を超える額のみ控除

②諸税(taxes)

③支払い利子(interest expenses)

④寄付金(charitable contributions):調整所得(Adjusted Gross Income)の50%、30%、20%までを控除。ただし繰越が可能。

⑤一時損失(casualty losses):調整所得(Adjusted Gross Income)の10%を超える額のみ控除。

⑥その他の控除(miscellaneous deductions):調整所得(Adjusted Gross Income)の2%を超える額のみ控除となるものがある。

・標準控除(standard deduction)の2006年度の金額は、以下の通りです。

①単身者(single)または、夫婦別申告者(married filing separately)-$5,150

②夫婦合算申告者(married filing jointly)/寡婦(qualifying widow(er))-$10,300

③特定世帯主(head of household)-$7,550

Line41~Line38からLine40を差し引く。

Line42~Line38の金額が、$112,875を超える場合、ハリケーン・カトリーナで避難した人に住居を提供している場合には、インストラクションの36ページを参照する。それ以外の税務申告者$3,300にLine6dの扶養控除者の数を掛ける。

Line43~課税所得(taxable income)Line41からLine42を差し引く。Line41からLine42を差し引いた金額が0の場合には、0を記入する。

Line44~税額(tax)
・税額表を参照する。Form8814,Form4972を添付する場合には、□にチェックを入れる。

Line45~代替最小税額(alternative minimum tax)
・納税義務者は、原則として通常の税額計算とは別に、試算税額(tentative minimum tax)    の計算をする。この結果、この税額が通常の税額よりも多かった場合には、その差額を代替最小税額として追加納税する必要がある。Form6251を添付する必要がある。

Line46~Line44とLine45を足す。

Line47~外国税額控除(Foreign tax credit)
・外国で支払った所得税は、税額控除できる。ただし、税額控除の場合には、金額上の制限    規定がある。Form1116の添付の必要がある。

Line48~子供と被扶養者の養育費控除(credit for child and dependent care expenses)
・納税者が働くために、扶養親族や病気などで自分の用を足せない配偶者の世話に要した     費用は、納税者の調整総所得(adjusted gross income)に応じて支払額の20%~35%まで     が控除可能である。Form2441を添付する必要がある。

Line49~高齢者・身障者控除(credit for the elderly or the disabled)
・高齢者及びに身障者を対象とした税額控除。Schedule Rの添付する必要がある。

Line50~教育費控除(education credits)
・Hope Credit とLife Learning Creditがある。Form 8863の添付の必要がある。

Line51~年金貯蓄掛け金控除(retirement savings contributions credit)
・Form8863の添付の必要がある。

Line52~エネルギー控除(residential energy credits)
・Form5695の添付の必要がある。

Line53~子女扶養控除(child tax credit)
・原則として、17歳未満の扶養家族一人につき最大$1,000(2006年度)の控除をすること      ができる。Form8901を添付する必要がある。

Line54~控除
・Form8396,Fomr8839,Fomr8859を添付する場合には、□にチェックを入れる。

Line55~その他の控除
・Form3800,Form8801,その他のフォームを添付している場合には、□にチェックを入れる。

Line56~Line47からLine55までを加算する。

Line57~Line46からLine56を差し引く。もしLine46からLine56を差し引いた金額が0の場合には、0を記入する。

次回は、Form1040のLine58~63までのOther Taxes、Line64~72までのPayments、Line73~75までのRefund、Line76~77までのAmount You Oweと、以下最後までについてご説明します。

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

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e-mail: info@tprofessional.jp
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