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Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

今月末がReport of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)の提出期限と6月15日のブログにてご紹介させていただきました。


Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR)

(6月15日のブログ)

今週の初め、以下の記事が目にとまりましたのでご紹介させていただきます。

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米国民の口座報告義務 邦銀、15年3月末までに

日米両政府は11日、日本の金融機関が2015年3月末までに米国民の口座情報を調査し、米側に報告することで合意した。米国民の課税逃れを防ぐ米国の法律に対応する。銀行や証券会社にとっては、口座を調べるための事務負担が重荷になりそうだ。

米政府が外国の金融機関に米国民の口座情報の提供を求める外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づき、日本の金融機関に口座情報の提供を義務づける。同法は1月に施行した。まず13年末時点と14年末時点の情報を、15年3月末までに報告する必要がある。

金融機関は米国民の口座を調べ、口座の名義人に情報提供の同意を得る。同意を得られた場合は、米当局に口座名義や残高などを直接報告する。同意が得られない人の口座は、口座件数と総額を報告する。

同意が得られない口座情報は米当局の求めに応じて、国税庁が租税条約に基づいて情報提供する。金融機関が直接情報を提供しないのは個人情報保護法に抵触する懸念があるためだ。

日本の金融機関は通常、顧客が口座を開設する際に国籍の情報を調べていない。自宅住所や米国への資金移動などから米国民の口座かどうか判断する必要がある。

(出所:日本経済新聞より)

すこしずつ外堀が埋められてきている感じがします。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)

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