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“ITIN取得手続きの変更”について [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

今回のブログは軽い話題にしようかと考えておりましたが、ITINの取得手続きに変更がありますのでご案内させていただきます。

米国時間の6月22日に米内国歳入庁(IRS)よりのニュースに以下のものがありました。


IRS Strengthens ITIN Application Requirements;Interim Changes Will Protect the Integrity of the ITIN Process


現在もIRSに連絡を入れて正確な手続き方法の情報入手に努めておりますが、IRSよりのニュースや会計に関してのメール・マガジンを読む限り以下の点に注意する必要がありそうです。

・税金申告書類に添付しITINを申請する場合は、今まではアメリカ大使館(領事館)でパスポートに公証(Notarized)を受けるか、弊所のような代理(Acceptance Agent)に公証に代わる書類を作成してもらえば良かったが、6月22日より今年の年末まではパスポートの原本を添付する必要がある。

・米国でのパートナーシップへの参加、配当や使用料の受け取り、銀行口座の開設をした場合等の例外規定(Exception)が適用される場合でITINを申請する場合は、今まで通りの手続き方法が適用出来る。

今回の変更は6月22日より今年の年末まで暫定的なものであり、その後のことは未定ですがIRSはITIN取得手続きの厳罰化に動いていることは間違いないようです。

背景には、米国内の不法就労者による追加の子女控除(Additional Child Tax Credit)を使った不正還付があるようです。

今後ともITIN手続きに付き何か分かりましたら、追ってブログを更新していきます。

(免責事項)
内容につきましては万全を期しておりますが、正確性・妥当性・有用性について保証するものではありません。
閲覧者に不利益・損害が生じましても一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

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Written by

Office T.Professional


米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)


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