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“最近の税法の動き”について [税金]

いつもブログに訪問いただき有り難うございます。

今年も残すところ僅かとなり、皆様も慌ただしく過ごしているのではないでしょうか?

12月の初めに米国の2011年度の個人所得税に関しての手引書( Publication 17)が内国歳入庁(IRS)のサイトにアップデートされていました。

Publication 17.jpg

この時期は私も勉強の時期でもあり、いろいろな国との租税条約、日本国の税法にも目を通しておりますが、「日本の国外財産調書制度の創設は米国の流れと似ている。厳しくなってきている!」と言うのが率直な感想です。

◆国外財産調書制度の創設の要旨

12月31日の時点で5000万円を超える財産を国外に持っている居住者は、それを翌年の3月15日までに税務署長に申告しなければならない。 この国外財産調書の記載に申告漏れがあると過少申告加算税(10%・15%)や無申告加算税(15%・20%)が課され、国外財産調書の不提出・虚偽記載に関しては1年以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が設定されている。

一方、米国では国外金融資産(FBARs)の報告義務があまりにも締め付けが厳しいので、他の国(カナダ)よりのクレイムもあり、以下の様な主旨をIRSが最近発表しておりました。

※ちなみに、国外金融資産(FBAR)の財務省への報告を故意に怠ると、「100,000ドルか?」、あるいは、「故意に報告を怠った時の金融資産の50%」のいずれか多い方の額のペナルティーが課される。

Note that this penalty is applicable only in cases in which there is willful intent to avoid filing. このペナルティーは故意に申告を怠った場合のみに適用可能である。

There is no penalty in the case of a violation that IRS determines was due to reasonable cause.IRSが合理的な理由によるものであると判断した場合にはペナルティーはない。

(引用)
IRS Offers Some Relief for Expats and Dual Citizens
( accounting todayより)

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米国税理士小野 知史(Tomofumi Ono)
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