“Annuities and pensions”について [年金]
いつもブログに訪問いただき有り難うございます。
タックス・シーズンより外れていますが、今回は「年金(Annuities and pensions)は課税対象になるか?」について書かせていただきます。
米国より年金を受け取られている日本在住の方より、米国向けの税金申告書類作成のご依頼をいただいた際に、「年金は課税対象になるか?どうか?」のご質問を頻繁にいただきます。
年金が課税対象になるかの判断は、「税金申告者が米国の居住者や米国籍(市民)に該当するか?」、「米国の非居住者に該当するか?」により立場がかわってきます。
◆米国の居住者や米国籍(市民)の場合◆
米国の居住者や米国籍(市民)が受け取る米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、Form 1099-Rに課税対象所得(Taxable amount)と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となる。
◆米国の非居住者の場合◆
日本に居住している日本人が米国の年金を受給する場合、新日米租税条約第17条により日本で課税対象となり米国では非課税と出来る。
そのための手続きとして、必要事項を記入したForm W-8BENをSocial Security Administration (米国の社会保障局)へ提出し、日本居住者である旨の通知をする必要がある。
但し、日本で受給申請を行った場合には提出不要の場合もある。
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ:http://www.tprofessional.jp
e-mail:info@tprofessional.jp
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米国より年金を受け取られている日本在住の方より、米国向けの税金申告書類作成のご依頼をいただいた際に、「年金は課税対象になるか?どうか?」のご質問を頻繁にいただきます。
年金が課税対象になるかの判断は、「税金申告者が米国の居住者や米国籍(市民)に該当するか?」、「米国の非居住者に該当するか?」により立場がかわってきます。
◆米国の居住者や米国籍(市民)の場合◆
米国の居住者や米国籍(市民)が受け取る米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、Form 1099-Rに課税対象所得(Taxable amount)と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となる。
◆米国の非居住者の場合◆
日本に居住している日本人が米国の年金を受給する場合、新日米租税条約第17条により日本で課税対象となり米国では非課税と出来る。
そのための手続きとして、必要事項を記入したForm W-8BENをSocial Security Administration (米国の社会保障局)へ提出し、日本居住者である旨の通知をする必要がある。
但し、日本で受給申請を行った場合には提出不要の場合もある。
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