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“Form W-8BEN”について [税金]

いつもブログをお読みいただき有り難うございます。

今回のブログは、“Form W-8BEN”について書かせていただきます。

■Form W-8とは■

Form W-8には、Form W-8BENを初め、Form W-8ECI、Form W-8IMY、Form W-8EXPがある。

これらは、米国において税金の減免を受ける際に申請する書類である。

どの種類の書類を提出するかは、法人(または、個人)の目的や形態により違う。

■Form W-8BENについて■

Form W-8BENは、“Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding”と言うタイトルの通り、「アメリカ合衆国での源泉徴収のために受益者が外国籍であることを証明する書類」と意味である。

つまり、アメリカ合衆国と租税条約が結ばれている国に居住している受益者(または、法人)の場合には、租税条約の適用により、アメリカ合衆国での税金の減免が出来る可能性がある。

■Form W-8BENを提出すべき個人や法人について■

米国側から見ての非居住外国人(または、法人)が、米国の企業から利子(Interest)、配当(Dividends)、賃貸収入(Rents)、使用料(Royalties)、年金(Annuities)、報酬(Compensation for ,or in expectation of, services performed)などを受け取る場合、通常であれば30%の源泉徴収税が米国側で課せられる。

しかし、非居住外国人(または、法人)が米国との租税条約の締結国の居住者である場合には、Form W-8BENの提出により税金の減免が可能となる。

■減免率の例について■

・銀行預金の利子~免税扱い。
・貸付金の利子~日米租税条約第11条により10%に低減。
・配当~日米租税条約第10条により10%に低減。
・使用料~免税扱い。

■Form W-8BENの提出先について■

米国での税金の低減を受けようとする受益者が、源泉徴収代理人(Withholding Agent)や支払者(Payer)にForm W-8BENを提出する。

源泉徴収代理人(Withholding Agent)や支払者(Payer)は、米国の取引先企業が該当すると考えてよい。

■複数のタイプの収入・所得のある場合について■

1つの源泉徴収代理人(Withholding Agent)や支払者(Payer)より違う種類のIncome(収入・所得)がある場合には、それぞれの種類のIncome(収入・所得)に基づいてForm W-8BENを作成し、源泉徴収代理人(Withholding Agent)や支払者(Payer)に提出する必要がある。

■状況の変化による対応について■

Form W-8BENに間違った記載をした時、Form W-8BENの提出後に状況の変化があった時には、30日以内に新たにForm W-8BENを提出しなければならない。

■Form W-8BENの提出後に住所の変更があった場合について■

Form W-8BENの提出後に、米国以外の住所より米国内の住所に移動があった場合には30日以内に源泉徴収代理人(Withholding Agent)や支払者(Payer)に連絡しなければならない。

ただし、米国以外の国から国への移動等の場合には、Form W-8BENを新たに提出する必要はない。

■Form W-8BENの有効期限について■

Form W-8BENに納税者番号(U.S.taxpayer identification number;TIN)の記載がある場合には、状況に変化がない限りはForm W-8BENは有効である。

Form W-8BEN.JPG

(関連記事)
http://tprofessional.blog.so-net.ne.jp/2008-02-09

(免責事項)

本ブログでご紹介しました内容は、皆様が参考としてご利用いただくものです。

皆様の個々の事例に付きましては、専門家にお尋ねになるか?税法をお読み下さい。

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ:http://www.tprofessional.jp
e-mail:info@tprofessional.jp

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コメント(26) 
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コメント 26

川峯勝巳

米国で銀行口座を開設後に、銀行からW-8BENの提出を求められました。「トムの手帳」のおかげで、提出の必要性が良く理解できました。どうもありがとうございます。
Social Security Numberを取得しているのですが、W-8BENに記載すべきでしょうか?
by 川峯勝巳 (2012-07-04 22:32) 

Tom

川峯 勝巳 様

この度は、ブログにコメントをいただき有り難うございます。
さて、ご質問の件ですが、Form W-8BENのインストラクションを読みますと次のように書いてあります。
"If you are an individual,you are generally required to enter your social security number(SSN)."
誰が提出した書類かを米国の税務当局に明示する意味でも、SSNを記載された方が良いかもしれません。
by Tom (2012-07-05 09:27) 

川峯勝巳

いつもお世話になっております。
早速のお返事、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
by 川峯勝巳 (2012-07-05 09:47) 

Masaki

もう少しで日本に帰国します。W-8BENを提出後、帰国後に再度住所が変わった場合、また提出しないといけませんか。SS#は持っていますので記入してあります。よろしくお願いします。
by Masaki (2015-02-15 12:30) 

Tom

Masaki 様

この度は、ブログに訪問を頂き有り難うございます。
Form W-8BENのインストラクションの”Change in circumstances"の項目を簡単にまとめますと以下のように考えます。

例)米国の住所→日本の住所は、Change in circumstancesに該当し、Form W-8BENの再提出が必要になります。

同じ国内での住所変更(日本国内の住所→日本国内の住所)の場合は、Change in circumstancesに該当せず、Form W-8BENの再提出は必要ありません。

ご参考にされて下さいませ。


by Tom (2015-02-16 15:45) 

幸子

質問させて頂きます。

W-8BEN記入に際して
signature capacityは、selfと書けば宜しいでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
by 幸子 (2016-09-24 04:08) 

Tom

幸子 さま

こんにちは。
ご自身でForm W-8BENにご署名をされる場合には、自署を意味するように“Self”と書きます。
by Tom (2016-09-26 13:32) 

Mickey

教えて頂けたら幸いです。米国の源泉徴収税の減免申請書W-8BENの記入方法、役割等、非常に分かり易く参考になりました。一つだけ分からないことがあり、教えて頂けたらと質問させて頂きました。20年ほど前に米国で働いて、今は日本に帰国しています。近々米国年金受領申請が出来るようになります。年金に対してのW-8BEN提出先(源泉徴収代理人(Withholding Agent)又は支払者(Payer))はどこになるのでしょうか?

by Mickey (2016-10-20 11:27) 

小野 知史

Mickey さま

この度はブログにコメントを頂き有り難うございます。
さて、ご質問のForm W-8BENの提出先の件ですが、支払企業さまにお尋ねになられるのが手続きミスがなく良いでしょう。



by 小野 知史 (2016-10-20 16:02) 

あおい

こんにちは。急ぎなのですがもしお返事いただけたらうれしいです。
現在OPT中でビザはF1なのですがボランティアに近く無償です。
このW-8BENはどこへ提出すればよいのですか?
学校は冬休みで閉まっています。でも今月30日までに提出しなければならないので焦っています。この書類をみつけた際は封が切られて同封されていたはず(と銀行の人が言っていました)の封筒がみあたらず、こまっています。(現在ルームシェア中です)
インターネットで探してもでてきません。どこへ連絡したらよいでしょうか?
by あおい (2016-12-26 23:36) 

Tom

あおいさん、こんにちは。

コメントをいただき有り難うございます。

Form W-8BENの提出先は、あおいさんの何がしかの所得の支払い者(payer)か、あるいは所得の源泉徴収者(withholding agent)に提出することになります。
金融機関よりForm W-8BENの提出を求められた場合には、
その金融機関に提出をします。
IRSが作った書式ですが、IRSに直接提出する書類ではありませんのでご注意下さい。

by Tom (2016-12-27 14:27) 

あおい

お返事ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、所得(収入)は現在ないので、つまり私が今使っている銀行へこの書類を提出すればよいのでしょうか。
一応銀行から送られた書類で、他の銀行を使っている友達や同級生になにかしらないかきいたところ、そもそもこのformは送られてきておらず存在をしらなかったと言われました。(私が使っているのはcitiで、友達はchaseです。)
また、debit cardを使っているのですが、account numberはcheckingとsavingのどちらを記入すればよいのでしょうか。
提出期限は30日なので、今日もしくは明日銀行へもっていこうと思うのですが、前回持っていった際は、同封の封筒に住所が書かれているはずで...etcと言われ、彼らも詳しくないようだったので心配です。
また、日本の住所が確認できるページのコピーが必要のようなのですが、日本語なのですが大丈夫なのでしょうか。翻訳する必要がありますか?
お返事お待ちしております。
by あおい (2016-12-28 01:16) 

Tom

あおいさん、お返事を有り難うございます。

金融機関よりForm W-8BENの提出を求められたのであれば、
金融機関の担当部署にこの書類を提出することになります。

つぎに、Form W-8BEN自体にはAccount Numberを記入する箇所はございませんので金融機関で若干仕様を変更したのではないでしょうか?そうであれば、金融機関にchecking とsavingのどちらのAccount Numberを記入すべきかを確認されて下さい。

つぎに、Form W-8BENは米国の非居住者扱いの方で預貯金等からの源泉税を免除する書類になります。
あおいさんの場合には、Fビザ保持者でOPT中と言うことなので非居住外国人と金融機関が判断された様子です。
税法の特別ルールですし、預金者の個人情報により判断をしますので、金融機関によりましてはわからないので知人の方にはこの書類が送られて来なかったのではないでしょうか?

日本の住所確認の書類は翻訳をされて持参をされる方が良いでしょう。

by Tom (2016-12-28 11:37) 

FURUTA

こんにちは。
米国法人番号をもつ企業よりW-8BENの提出を求められているのですが、働く形態がクラウドソーシングのため、収入が不安定です。仮にW-8BENを提出しても収入ゼロの状態が続いた場合、何か問題が起こり得るのでしょうか? 減免措置手続きのための書類と解釈しており、問題はないと思うのですが、念のため確認したく、お返事いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
by FURUTA (2016-12-29 19:43) 

Tom

FURUTA さま

コメントをいただき有り難うございます。
FURUTAさまのご指摘のとおりForm W-8BENの提出は、減免措置の手続きであり収入がゼロの場合には何も問題がありません。


by Tom (2017-01-01 09:42) 

FURUTA

Tom様
返信いただきありがとうございました。
収入ゼロでも何か手数料など発生してアメリカから請求されたらどうしよう?
という無駄な心配がなくなりました。
by FURUTA (2017-01-03 23:17) 

Shu

はじめまして。
アメリカの動画サイト(Vimeo)より収入を受け取るのですが、まずはW-8BENを記入していたところ、カナダ在住の移民のため?Form8233が適切な提出書類です、とサイトより言われました。
まず本当にこのフォームで良いのか?確信がありません。
というのも、オンライン上で必要事項を記入していく中で、サイト側が機械的に入力された情報を判断して言ってきたことだからです。
またフォームの中には”カナダの移民”によって書けない項目も多いのですが、これらを空欄にすることもできないのだと思いますが、どうしたものかと困っています。
アドバイスいただけら幸いです。
by Shu (2017-02-10 03:00) 

Shu

結局動画サイト側に質問を投げたところ、W-8BENをオンライン上ではなく書類に書いて提出してくれと言われました。
しかしこの中にもどう書いていいのか分からない箇所があり、おそらくTaxの専門家に相談することになりそうです。
相談させていただきましたので、ご報告だけさせていただきました。
by Shu (2017-02-10 09:50) 

Tom

Shuさん、コメントをいただき有り難うございます。

今回の件、なんとか解決の糸口が見えたご様子で良かったです。

by Tom (2017-02-10 12:50) 

satoru

w8-benフォームについて教えてください。

あるUSの株式ブローカーを利用しており、こちらで株式を取引するにあたり、源泉所得控除のためにw8-benのフォームを提出しようと思っておりました。
ですが、確認してみるとそちらのブローカーはw8-benのフォームは受け取っておらず、一括で1099フォームを出すだけと言われました。
この場合、納税申告をする時にw8-benを提出していないので30%の源泉徴収がかかってくるのではと思っているのですが、申告の時に非居住者ということを証明して納税額を10%に抑えることは可能になりますでしょうか?
by satoru (2017-05-19 17:16) 

Tom

Satoru さん、こんにちは。

ご質問の件ですが、株式ブローカーさまよりの受け取りが「配当」の場合、Form W-8BENの提出により米国にて10%の課税となります。一方、受け取りが「株式の譲渡益」の場合には、免税となります。
かりに米国にて30%の源泉徴収をされた場合には、所得の種類により上記の差額分が還付請求により戻ってきます。

ご参考にされて下さい。

by Tom (2017-05-20 12:59) 

satoru

ご返答ありがとうございます。
参考になります。
関連する質問なのですが、還付請求をする際にブローカーに対してForm W-8BENを提出出来ない場合には、タックスリターンのタイミングでIRSに対して還付請求をすることになるのでしょうか?
またその時にどういった証明書類が必要になるか教えていただくことは出来ますでしょうか?
by satoru (2017-05-21 17:44) 

Tom

ご指摘の通り、米国のタックスリターンのシーズンに還付請求をするのが一般的です。
その際には、ブローカーさまよりForm 1042-S、Form 1099等の
米国にて源泉徴収された証明書をお手元に入手する必要がございます。
by Tom (2017-05-22 16:55) 

satoru

ご返答ありがとうございます。
上記の質問に関係するところで、利用ブローカーと調整していたのですが、先方へのお問合わせフォームからも、Form 1099以外は発行せずにタックスに関することは質問は受けつけないの一点張りで、困っておりました。

Form 1042-SにしてもForm W-8BENを提出した後に発行されるフォームかと思っていたのですが、W-8BENを受け付けてもらえない限り、還付請求が出来ない、ということになるのでしょうか?
by satoru (2017-05-30 17:48) 

Tom

先方にForm W-8BENを受け付けてもらえないのであれば、
所得より30%が源泉徴収されるようになるはずです。
源泉徴収された証明書類(Form 1099)を使い、還付請求をされれば大丈夫です。
by Tom (2017-06-01 10:41) 

工藤優子

W8BEN を提出したアメリカの証券会社から、"FTIN" in Line 6 on W8BEN を記入してないのでプロセスできないと連絡がありました。
また、FTIN がないならその理由を述べろとも書いてあります。
FTIN は日本で割り当てられている納税者番号と理解していますが、マイナンバーを書いて提出してもいいのでしょうか?
よろしくアドバイスお願いします。

by 工藤優子 (2018-01-16 00:43) 

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