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“分配(Distributions)に関する税務”について [税金]

いつもブログをお読みいただき有り難うございます。

気が付けば8月に入りましたが、日本では、これから夏本番と言う感じです。

ご自愛下さいませ。

さて、今回のブログは、“分配(Distributions)に関する税務”について書かせていただきます。

会社は、株主から拠出された資本を用いて事業を行い、「利潤」を稼ぐ。

会社のあげた「利潤」は、会社内に留保されるか、株主に分配される。

一般に、会社のあげた利潤の分配は「配当」と呼ばれ、これを受け取った株主は「配当所得」として課税される。

通常、分配は「現金」によって行われるが、「株式」や「他の資産」が分配されることもある。

株式の分配のことを、「株式分配」という。

時として、会社に利潤がないのに、株主に「会社資産が分配」されることがある、

この場合には、「資本の払い戻し」であり、この分配を受け取っても株主は課税されない。

「分配」には、以下の種類がある。

■分配の種類■

①通常の利益の配分

②株式配当

③資本の払い戻し

■分配を受け入れた株主側について■

株主が受け入れた分配のうち、課税されるのは、会社が稼得した「当期の利潤」及びに「過去の利潤」の留保された蓄積部分である。

■株式分配について■

株式分配とは、会社が株主に対して、株式を分配することである。

これには、「株式配当」、「新株引受権」なども含まれる。

株主は、この株式分配によって株式を受け入れても、原則として所得に算入しない。

(例外:所得に算入する必要がある場合)

①現金の代わりとして株式が分配された場合。

②持ち株数に比例しない分配がなされた場合。

③優先株式の株主に対して分配がされた場合。

④転換型優先株式の分配がされた場合。

⑤一部の普通株式の株主には優先株式が分配され、その他の普通株式の株主には普通株式が分配された場合。

■資本の払い戻し(減資)について■

会社は、会社の稼得した利潤を株主に「配当」という形で分配する。

しかし、会社が利益をあげる事が出来ない等の理由で、株主から払い込まれた元手である資本部分を株主に払い戻すこともある。

この場合、「資本の払い戻し」を受けた株主は、その受け取り部分は現金で受け取っても、所得に算入しない。


(参照)

Internal Revenue Services: 

Tax Topiccs -Topics 404 (Dividens) http://www.irs.gov/taxtopics/tc404.html

Publication 542(Corporations) http://www.irs.gov/publications/p542/ar02.html

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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