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米国年金はもらえますか? [年金]

あなたの米国年金はもらえますか?

日本と米国の間では、相手国に一時派遣される被用者に、両国の年金制度および医療保険制度への加入が強制される二重負担の問題と、相手国での就労期間がその年金受給資格期間に満たない場合は、保険料が掛け捨てとなる問題が起きていました。
2004年2月に日米社会保障協定への署名が行われ、2005年10月に日米社会保障協定が発効しました。

保険期間の通算で掛け捨て問題を解決

年金の受給資格を得るには、日本では25年間(年齢により異なる)、米国では10年間(1年4期で40期分)を納付する必要があります。これまでは、米国での就労が10年に満たない場合は、せっかく社会保障税を支払っても,後に年金を受け取ることができない、いわゆる掛け捨てとなっていました。今回の協定により、一方の国の保険期間だけでは資格期間に満たない場合でも、通算することで受給資格期間に達すれば、給付を受ける権利が生じます。

米国年金が受け取れる条件

①2004年9月末までに米国で原則1年半以上働き、社会保障税を払っている。
②日米での年金制度の加入期間を足すと10年以上あること。
③62歳に達している(満額受給できる年齢は、生まれた年により65歳
から67歳の人)。

※以上3つの条件を満たす必要があります。

申請の手順

①日本の社会保険事務所での申請書提出 (米国年金の申請申出書を提出)。
                        ↓
②米国社会保障庁のマニラ事務所から申請書類の送付を受ける(2、3ヶ月くらい要する)。 このとき社会保障番号のない配偶者は、米国大使館及び領事館まで出頭して面接証明書を取らなければならない。
                        ↓
③必要書類をそろえ、すべての申請書を記入の上、マニラ事務所へ郵送する。
                        ↓
④手続き終了(約6ヶ月位で年金支給開始)。
                        ↓
⑤月1回、銀行口座に振り込みか、小切手で郵送される。

申請先及びに問い合わせ先

米国の社会保障年金あるいは年金の申請に関する情報については下記へお問い合わせ下さい。
Social Security Administration
OIO Totalization
P.O. Box 17049
Baltimore, Maryland 21235-7049
USA

日本在住の方でご自分の年金申請に関して具体的なご質問がある方は、下記の米国社会保障庁のマニラ事務所へお問い合わせ下さい。
Social Security's Regional Office in Manila
フリーダイヤル 0066-33-801336
(日本語可の無料の直通電話です。)

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Written by

Office T.Professional(オフィス ティー.プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)

ホームページ http://www.tprofessional.jp
e-mail: info@tprofessional.jp
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コメント(2) 
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コメント 2

佐藤 照賢(サトウ テルヨシ)

お世話になります。
米国年金が申請すればもらえるシステムは分かりました。
タイに2年間6ヶ月(2013年~)、インドネシアに2年間(2016年~)
駐在員として在住しました。
米国同様の申請はありますか。
佐藤
by 佐藤 照賢(サトウ テルヨシ) (2019-05-27 16:54) 

小野 知史

先日にはコメントを頂き有り難うございます。
日本と他国でお支払いの社会保障税を通算する場合には、社会保障協定を結んでいる必要がございます。
日本年金機構のサイト内で確認しますと、タイ、インドネシアとは
あいにく協定が結ばれていません。

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/index.html


by 小野 知史 (2019-05-29 14:30) 

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